検討事項

株式会社を設立するに当たり、以下のようなポイントを事前に検討しておきましょう。

また、当事務所がご用意する「会社設立チェックシート」をお使いいただきますと便利です。
細かな事項などで不明な点がある場合はすぐにご相談ください。

1.会社の概要を決定します。

会社を設立に当たり、会社の名前や事業の目的などを決定する必要があります。
また、決定事項はかならず書面にして残しておきましょう。
会社を設立する発起人が1名の場合は「発起人決定書」、複数の発起人がいる場合は発起人全員で会議を行い「発起人会議事録」として作成します。

設立に関する重要事項の決定ですので、発起人全員の捺印をし、大切に保管しましょう。

発起人会議で決めておくべき内容

  • 会社の商号
  • 本店の所在地
  • 事業目的
  • 設立時の代表取締役は誰が引き受けるか
  • 発行可能な株式数と、実際に発行する株式総数、1株の金額
  • 発起人が引き受ける株式の数
  • 資本金を払込む金融機関

など

この書類は、現在では提出の義務はありませんが、会社設立に当たっての基本的で重要な情報ですので、最初に作成しておくとよいでしょう。

2.法務局にて、予定している商号と事業目的に問題がないか確認する

管轄の法務局にて、無料で調査を行うことが出来ます。

新会社法の施行後(平成18年5月1日以降)は、類似商号規制(※1)が廃止され、会社の目的の文言は、より柔軟な記載ができるようになりました。

法務局の窓口にて担当者が無料相談を行っていますので、確認を取っておくと安心です。

※1 従来、「他人が登記した商号は同一市区町村内において同一の営業のために登記することができない」とする類似商号規制がありましたが、グローバル化した現代において同一市区町村内に限定された商号規制の有効性に疑問が呈され、廃止されました。
しかしながらもちろんのことですが、不正目的での類似商号取得はゆるされません。

3.資本金の額を決定する

現行法では、資本金の額には規制が無く、「資本金が1円で設立」も可能です。

ただし、実際には資本金の額が信用の度合いにされたり、会社の事業規模を表すことになりますので、適正な資本額にするほうが望ましいでしょう。

資本金は、基本的に運転資金として使用して良いお金です。
(担保ではないので、最低残しておかないといけない、ということはありません。)