準備しておくもの

会社設立時に準備しておくと良いものの一つに、会社の会計期間と、運営機関があります。

1.事業年度

事業年度は決算期と呼ばれることもあり、会計期間の区切りを意味します。会社はこの区切られた一定期間での収益を計算し報告することになります。

この期間は年一回以上ならば月単位で自由に設定することができます。
(1年に1回でなければいけない、ということはありません。)

ただし、現実的に非常に煩雑な作業が必要ですので、一般的には以下の2通りの事業年度を選び年に1度決算が行われます。

  • 4月1日~翌年3月末日
  • 10月1日~翌年9月末日

2.運営機関

会社を運営するには各組織が必要です。会社の規模などにより、必要な機関は変わりますので、必要に応じて機関を設置することになります。

株主総会

株主で構成される意志決定機関です。
株式会社の最高意思決定機関といわれ、取締役や監査役の選任・解任や、株式会社の組織・運営・管理等に関する重要な事項を決定する機関です。
規模の大小にかかわらず、必ず設置しなければいけません。

取締役

株式会社の業務を執行する機関です。

取締役会

取締役3人以上で構成されています。
代表取締役の選任や重要な経営方針などについての意思決定を行う機関です。
譲渡制限会社(※1)は設置の義務がありません。

代表取締役

業務執行についての取締役会の意思決定を執行する機関です。

監査役

取締役の職務執行や会社の会計を監督する機関です。
会社の経営が適正に行われているかどうかをチェックするのが監査役の役目です。

監査役会

監査役3人以上(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の
作成などを行う機関です。

会計参与

H18年施行の新会社法から適用される、新しい機関です。
取締役と共同で計算書類などの作成を行う機関です。会計参与の業務を行うには
税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)の資格が必要です。


※1
譲渡制限会社とは、株主総会などの承認機関によって許可を得なければ、自社の株式を
譲渡ができないよう制限している会社です。
特に承認を得ずとも株式の譲渡が行えるよう取り決めている会社は「公開会社」と呼ばれます。
株式を市場に上場することとは異なります。